不動産を売りたい方
不動産の売却の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとするものまたは売買の当事者に双方との間で締結する契約で、宅地建物取引業者が不動産の売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立にむけてあっせんすることを内容とします。
不動産売却の際に必要となる税金等についてのご説明はこちら ( >>税金についての説明はこちら )
ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でのご提案。
売却金額の目安で次へのステップになりますので、まずは査定を依頼してみましょう。
ご売却物件の詳細(近隣環境など)を現地にて拝見し、近隣の売出事例・成約事例・権利関係などの調査をもとに査定を行います。
査定書の内容、価格などを確認していただき、売却を依頼する場合は「媒介契約」を結び売却価格を決定します。
さまざまな媒体を通して物件を告知し、購入希望者を探します。実際の物件の紹介を行い、買主との交渉もいたします。営業活動・問合せの状況の報告を行います。
売主と買主が売買条件で合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。手付金を受取ります。(売買代金の10から20%が一般的です)
残代金の受領と同時に物件の引渡しを行い売買契約は全て完了です。 売却後も確定申告など、何でもお気軽にご相談下さい。
ご売却に関わる諸費用
ご売却をした場合でも、様々な税金や諸費用がかかります。その諸費用を差し引いた金額が手取り金額となります。
諸費用の内訳は下記の通りです。
印紙代
売買契約書に貼付する税金です。
仲介手数料
仲介をした不動産会社に支払います。この仲介手数料には上限があり、その上限の計算方法は、売買代金(売買価格が400 万円以上の場合)×3%+6 万円とされており、不動産会社が課税業者の場合は、 これに消費税がかかります。
所得税
ご売却によって譲渡益が出た場合、所得税や住民税がかかります。一定の要件を満たせば、特別控除が 受けられる場合があります。
ローン諸費用
ご売却不動産に、住宅ローンが残っている場合、抵当権の抹消手続きを行う必要があります。 その際、手続きを行う司法書士への報酬や、事務手数料などの費用がかかります。
その他
引越し費用などです。